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Titan FXの確定申告

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Titan FXの確定申告

2023.12.08

2026.07.24

Titan FX(タイタン FX)の年間取引損益は確定申告が必要なケースがあります。Titan FXで1年間で獲得した利益が給与所得者の場合年間20万円超、非給与所得者の場合年間95万円超の場合には確定申告が必要です。但し、Titan FXでの年間損益額が確定申告を要する基準に満たなくても、その他の所得により確定申告が必要な場合もございますのでご留意ください。

確定申告は1月1日〜12月31日の1年間の所得額について翌2月16日〜3月15日の1カ月の間に税務署へ申告し、所得税を納める手続きです。期限内に手続きが完了しない場合には追徴税が課せられる可能性がありますので、予め確定申告に必要な書類や申告方法等をご確認頂くことをおすすめします。

確定申告について

確定申告は国民の義務となる納税に関わる大切な手続きです。期限内に過不足なく手続きを完結できるよう、確定申告の基本的な知識をご確認ください。


確定申告とは

確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得を税務署へ申告し所得税を納付するまでの一連の手続きを指します。申告期間は原則翌年2月16日〜3月15日の1カ月間とややタイトです。万が一、申告期間内に確定申告を行わなかった場合には、延滞税や無申告加算税等が課せられますので十分にご注意ください。

給与所得者はお勤め先にて年末調整が行われるため基本的には確定申告は不要です。しかし、Titan FX(タイタン FX)を始め、その他給与以外の所得がある場合には確定申告が必要なケースがございます。確定申告の可否や方法等、判断が難しい場合には所轄の税務署や税理士へご相談ください。

  1. 確定申告が不要でも、年間所得がある場合には住民税申告が必要となりますのでご注意ください。
  2. 確定申告の申告期間は基本的に2月16日〜3月15日です。但し、イレギュラーに変更される場合もございますので国税庁のホームページにてご確認ください。

Titan FXで確定申告が必要なケース

Titan FX(タイタン FX)のお取引で確定申告が必要となるのは、1年間の決済済みポジションの合計利益が給与所得者は20万円超、非給与所得者が95万円超の場合です。未決済ポジションの含み損益やスワップポイントは申告対象外となります。

Titanの取引で確定申告が必要な年間利益額

Titanの取引で確定申告が必要な年間利益額

Titan FXの年間利益が上記の基準に満たない場合でも、その他の海外FX口座でお取引があれば確定申告が必要なケースがありますのでご留意ください。また、現物の仮想通貨取引やオークション収益等「総合課税の雑所得」に区分される所得がある場合にもTitan FXの年間損益と通算して確定申告の要否をご判断ください。

  1. 国内FXの年間利益の税区分は申告分離課税です。Titan FXを始めとする海外FXの税区分とは異なるため損益を通算することはできません。

Titan FXの年間利益に適用される税率

Titan FX(タイタン FX)を始めとする海外FXと国内FXでは税制が異なりますのでご注意ください。年間利益に適用される税率が異なる他、損失繰越や損益通算の可否等の違いもありますので確認していきます。


Titan FXの年間利益には累進課税が適用される

Titan FX(タイタン FX)の年間利益には課税所得額に比例して5%〜45%の範囲で上昇する累進課税が適用されます。課税所得額に対する税率は以下の通りです。

海外FXの利益に適用される累進課税

課税所得額 所得税率* 控除額 住民税
1,950,000円未満 5% 0円 10%
1,950,000円~3,300,000円未満 10% 97,500円 10%
3,300,000円〜6,950,000円未満 20% 427,500円 10%
6,950,000円〜9,000,000円未満 23% 636,000円 10%
9,000,000円〜18,000,000円未満 33% 1,536,000円 10%
18,000,000円〜40,000,000円未満 40% 2,796,000円 10%
40,000,000円超 45% 4,796,000円 10%
1,950,000円未満
所得税率* 5%
控除額 0円
住民税 10%
1,950,000円~3,300,000円未満
所得税率* 10%
控除額 97,500円
住民税 10%
3,300,000円〜6,950,000円未満
所得税率* 20%
控除額 427,500円
住民税 10%
6,950,000円〜9,000,000円未満
所得税率* 23%
控除額 636,000円
住民税 10%
9,000,000円〜18,000,000円未満
所得税率* 33%
控除額 1,536,000円
住民税 10%
18,000,000円〜40,000,000円未満
所得税率* 40%
控除額 2,796,000円
住民税 10%
40,000,000円超
所得税率* 45%
控除額 4,796,000円
住民税 10%
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2037年12月31日までは所得税に対して復興特別所得税2.1%が加算されます。

課税所得額は、Titan FXやその他の海外FXにおける年間損益、総合課税の雑所得を合算した所得額から必要経費や各種控除額を差し引いて算出します。上記の課税所得額に対応する税率をかけて控除額を差し引いた金額が所得税額です。例えば、Titan FXの年間利益から、各種控除や経費を差し引いた「課税所得」が200万円の場合(その他の所得はないものとする)、所得税額は以下の通りです。

課税所得が200万円の場合の所得税額

2,000,000円 × 10% - 97,500円
= 102,500円

海外FXと国内FXの税制の相違点

Titan FX(タイタン FX)を始めとする海外FXと国内FXのお取引で得た利益は、いずれも「雑所得」に区分されます。但し、税区分が異なるため税率や損益通算、損失繰越の可否に違いがありますのでご確認ください。

海外FXと国内FXの税制の違い

  海外FX(Titan FX) 国内FX
所得区分 雑所得
税区分 総合課税 申告分離課税
税率 累進課税 一律20.315%*
損益通算 「総合課税の雑所得」間で
損益通算可能
「先物取引に係る雑所得」間で
損益通算可能
損失繰越 不可 3年分の損失繰越が可能
海外FX(Titan FX)
所得区分 雑所得
税区分 総合課税
税率 累進課税
損益通算 「総合課税の雑所得」間で損益通算可能
損失繰越 不可
国内FX
所得区分 雑所得
税区分 申告分離課税
税率 一律20.315%*
損益通算 「先物取引に係る雑所得」間で損益通算可能
損失繰越 3年分の損失繰越が可能

2037年12月31日までは復興税0.315%が加算され一律20.315%となります。

上記の通り、海外FXの損益と国内FXの損益は通算することができません。また、国内FXのお取引で生じた損失は3年に渡り繰越しが可能ですが、海外FXにおいては損失繰越が不可となっています。税率面においては、課税所得額が低ければ海外FXの方が税額が低くなり、課税所得額が高ければ国内FXの方が税額が低くなります。

確定申告の方法・必要書類・経費

近年、通信環境やマイナンバーカードの普及等により確定申告もオンライン化が進み、スマートフォン1つで納税までの一連の手続きを完結できるようになっています。紙の確定申告書を作成して郵送や税務署の窓口に持参して提出する従来の確定申告も可能ですので、ご希望の方法をお選び頂けます。ここでは確定申告の方法や、確定申告書作成時に必要な書類、経費として計上可能なものについてご説明していきますのでご確認ください。


確定申告の方法

確定申告は、①確定申告書を作成する、②確定申告書を税務署へ提出する、③所得税を納付する、の一連の手続きを申告期間内に完了させる必要があります。

確定申告の方法

確定申告の方法

これらの手続きの全て、あるいは一部をパソコンやスマートフォンで行う方法と、郵送や税務署の窓口にて提出する方法があります。尚、最もスムーズな方法は、「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」です。国税庁が提供する確定申告・納税システムであるe-Taxなら、画面の案内に沿って入力を進めていくだけで自動計算により税額が確定するため、計算ミスを防ぐことができます。クレジットカード納付やインターネットバンキングによる振込納付を選択すれば全ての手続きをオンラインで完結することができます。但し、①〜③の全ての手続きをオンラインで完結させるにはマイナンバーカードとマイナンバーカード読取可能なスマートフォンや読取機器(ICカードリーダライタ)が必要ですのでご留意ください。その他、会計ソフトを利用する方法や税理士へ依頼する方法もございます。いずれの場合においても、期限内に完結できるようご注意ください。

確定申告に必要な書類

マイナンバーカードの普及や確定申告のオンライン化が進み、これまで税務署へ提出していた書類の多くが省略可能となっています。しかし、確定申告書作成時には、年間の所得額・控除額を正確に申告する必要があるため、これらの金額を確認できる書類をお手元にご準備ください。確定申告に必要な書類は主に以下の通りです。

確定申告に必要な書類

確定申告書(手書きの場合) お近くの税務署や市役所、銀行等で無料で入手頂けます。国税庁のホームページよりダウンロード、またはe-Taxにて確定申告書の作成のみ行うことも可能です。
各種控除証明書 住民票に基づく情報で把握できる控除については確証がない場合がございます。国民健康保険料や民間の保険料控除や医療費控除等がある場合はお手元にご準備ください。
経費の領収書 FXトレードに関連する書籍やセミナー参加費用、トレードに必要なデバイスの購入費用や月額利用料等、必要経費となる領収書をご準備ください。
源泉徴収票(給与所得者の場合) 年末調整後の源泉徴収票は1月末頃までにお勤め先から配布されます。
年間取引報告書 Titan FX(タイタン FX)の年間取引報告書はMT4/MT5から簡単にダウンロード可能です。他社口座を含め、複数口座でお取引がある場合は、全て取得する必要がございます。
マイナンバーカード・本人確認書類 e-Taxで申告する場合は、マイナンバーカードの読み取りが必要です。郵送または税務署窓口へ提出する場合には、マイナンバーカードやその他の本人確認書類が必要となります。
確定申告書(手書きの場合)
お近くの税務署や市役所、銀行等で無料で入手頂けます。国税庁のホームページよりダウンロード、またはe-Taxにて確定申告書の作成のみ行うことも可能です。
各種控除証明書
住民票に基づく情報で把握できる控除については確証がない場合がございます。国民健康保険料や民間の保険料控除や医療費控除等がある場合はお手元にご準備ください。
経費の領収書
FXトレードに関連する書籍やセミナー参加費用、トレードに必要なデバイスの購入費用や月額利用料等、必要経費となる領収書をご準備ください。
源泉徴収票(給与所得者の場合)
年末調整後の源泉徴収票は1月末頃までにお勤め先から配布されます。
年間取引報告書
Titan FX(タイタン FX)の年間取引報告書はMT4/MT5から簡単にダウンロード可能です。他社口座を含め、複数口座でお取引がある場合は、全て取得する必要がございます。
マイナンバーカード・本人確認書類
e-Taxで申告する場合は、マイナンバーカードの読み取りが必要です。郵送または税務署窓口へ提出する場合には、マイナンバーカードやその他の本人確認書類が必要となります。
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Titan FXの年間取引報告書の取得方法はこちら

  1. 事前に税務署に来署し「ID・パスワード方式」の届出を行い利用者識別番号を取得している場合には、これをマイナンバーカードの読取に代えることが可能です。(「ID・パスワード方式」で使用するID・ハスワードの新規発行は2025年10月より停止)
  2. 上記以外の書類が必要となる場合がございます。
  3. 申告金額に誤りがあり過少申告が判明した場合には、過少申告加算税が課される可能性がありますのでご注意ください。

FXトレードの経費について

Titan FX(タイタン FX)の取引で得た利益を確定申告する際に、FXトレードの必要経費として計上可能な代表的なものは以下の通りです。

確定申告時に計上可能なトレード経費

  1. FXトレードに関する書籍代
  2. FXトレードに関するセミナーや講習会参加費用と交通費・宿泊代
  3. FXの取引記録や資金管理等に必要な文具購入費用やアプリ利用料
  4. EA(自動売買ソフト)購入費用やVPS利用料
  5. インターネット通信費用
  6. パソコン・スマホ・タブレット・モニター等の本体代金と月額利用料
  7. FXトレード専用事務所の賃貸料や光熱費

・FXトレードに関する書籍代
・FXトレードに関するセミナーや講習会参加費用と交通費・宿泊代
・FXの取引記録や資金管理等に必要な文具購入費用やアプリ利用料
・EA(自動売買ソフト)購入費用やVPS利用料
・インターネット通信費用
・パソコン・スマホ・タブレット・モニター等の本体代金と月額利用料
・FXトレード専用事務所の賃貸料や光熱費

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FXトレードの必要経費として計上可能かどうかの最終的な判断は税務署が行います。上記のうちインターネット通信費用や各種デバイスの本体代金・月額利用料等、FXトレード以外でも利用する可能性があるものについては必要経費として認められないケースもあります。また、基本的に長期に渡り利用するものとなる各種デバイスの本体代金は、耐用年数に応じて費用を分割する減価償却の対象です。購入価額によって減価償却方法が異なりますのでご留意ください。FXトレードに使用する機器の減価償却方法は以下の通りです。

FXトレードに使用する機器の減価償却方法

機器の購入代金 減価償却
10万円未満 消耗品として該当する年に全額を経費計上
10万円以上20万円未満 購入代金を耐用年数3年かけて経費計上
20万円以上 購入代金を耐用年数4年かけて経費計上
機器の購入代金 減価償却
10万円未満 消耗品として該当する年に全額を経費計上
10万円以上
20万円未満
購入代金を耐用年数3年かけて経費計上
20万円以上 購入代金を耐用年数4年かけて経費計上
  1. 中古のデバイスを購入された場合には計算方法が異なります。お近くの税務署や税理士等にご相談ください。

Titan FX 年間取引報告書の取得手順と見方

Titan FX(タイタン FX)の年間取引報告書は、取引プラットフォームのMT4/MT5より簡単に取得頂けます。但し、MT4/MT5スマホアプリやTitan FX WebTraderでは取引履歴と年間損益を確認することはできますが、レポートをダウンロードすることはできません。年間取引報告書のダウンロード、出力印刷はPC版MT4/MT5にて行なってください。


Titan FX 年間取引報告書の取得手順

Titan FX(タイタン FX)の取引ツール「MT4/MT5」から年間取引報告書を取得する方法は次の通りです。

手順:1

MT4/MT5の口座履歴画面の表示

Titan FX(タイタン FX)のMT4/MT5へ年間取引報告書を確認したい取引口座のIDとパスワードでログインし、画面下部「ツールボックス」の「口座履歴」タブをクリックします。

MT4/MT5の口座履歴画面

手順:2

期間指定の選択

口座履歴のウィンドウ内で右クリックし、「期間指定」を選択します。

期間指定の選択

手順:3

口座履歴の期間指定

「期間指定」画面にて始点に「1月1日」、終点に「12月31日」を入力して「OK」をクリックします。

口座履歴の期間指定

手順:4

レポートの保存

「口座履歴」のウィンドウに、指定した1月1日から12月31日の取引履歴が表示されます。ウィンドウ内で右クリックして「レポート」を選択し、保存形式「Open XML」または「HTML」を指定して任意の場所に保存します。

レポートを保存する

保存形式で「Open XML」を指定した場合はエクセルファイルで、「HTML」を指定した場合はブラウザ上でそれぞれ年間取引報告書を確認することができます。

Titan FX 年間取引報告書の見方

Titan FX(タイタン FX)の年間取引報告書では、当該取引口座における1年間の取引の履歴や損益、勝敗率等、様々な角度からトレード成果を確認することができます。その中でも、確定申告書作成時に見るべき項目はMT4は「Closed TradeP/L」、MT5は「総損益」です。尚、複数口座でお取引がある場合には、全ての取引口座の年間取引報告書を取得してください。

Titan FX MT4の年間取引報告書

Titan FX MT4の年間取引報告書

Titan FX MT5の年間取引報告書

Titan FX MT5の年間取引報告書

Titan FX 確定申告の手順・方法

Titan FX(タイタン FX)の年間取引利益を確定申告する際は、用紙に記入して作成する方法と、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用する方法がございます。Titan FXの確定申告書の作成・提出・納税の方法は以下の通りです。


確定申告書の作成方法

確定申告書は、用紙に記入して作成する方法とe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用してオンラインで作成する方法があります。書類/e-Taxそれぞれの作成方法をご確認頂き、誤記入や記入漏れ等のないよう確定申告書の作成を進めてください。

  • 確定申告(書類)

  • 確定申告(e-Tax)

手順:1

個人情報の記入

確定申告書の第一表の上部に、住所や氏名、生年月日、マイナンバー(個人番号)等の個人情報を記入します。所轄の税務署名や申告書の提出年月日、申告年度も記入します。

個人情報の記入

1税務署名

例)麴町

2申告書の提出年月日

例)令和8年2月16日

3表題

例)07 確定

4現在の住所

例)100-0001
東京都千代田区千代田1-2-3 101

5個人番号(マイナンバー)

例)000123456789

6生年月日

例)4 02.01.06

7氏名・フリガナ

例)佐藤 一郎・サトウ イチロウ

8申告する年の1月1日時点の住所

例)同上

9職業/屋号・雅号

例)会社員

10世帯主の名前と続柄

例)佐藤 一郎・本人

11振替継続希望

記入なし

12種類

記入なし

13特農

記入なし

14電話番号

例)090-1234-5678

所轄の税務署は、お近くの税務署名を記入してください。

申告書の提出年月日には、確定申告書を提出する日付を数字のみ記入してください。

表題には確定申告期間の年を記入し、「所得税及び復興特別所得税の」の直後に「確定」と記入してください。

現在の住所は、現在の居住住所を郵便番号から番地や部屋番号まで全て記入してください。自営業等の方で事務所や事業所等の住所地に納税する場合は、事務所等の住所を記入してください。

個人番号(マイナンバー)を記入してください。

生年月日を元号から記入してください。元号は「明治:1」「大正:2」「昭和:3」「平成:4」「令和:5」の中から対応する数字を記入してください。

氏名・フリガナには、カナ氏名と漢字氏名をフルネームで記入してください。

申告する年の1月1日時点の住所が、④の住所と同一の場合は「同上」と記入し、④の住所と異なる場合は住所を記入してください。

職業/屋号・雅号がある場合には記入してください。個人事業主の場合は職業欄に「〇〇小売業」「〇〇販売業」等、ご自身の職業を記入し、屋号・雅号がある方はここに記入してください。

世帯主の氏名と続柄には、世帯主の氏名と世帯主との続柄を記入してください。世帯主本人の場合は、「本人」と記入します。

振替継続希望は、〇を記入すると引っ越しなどで管轄の税務署が変わっても、新たに手続きをすることなく、これまでの口座から引き続き税金の口座引落(振替納税)ができるようになります。該当しない場合は空欄で構いません。

種類は、「青色申告者」「申告書第三表を使用する方」「国外転出時課税制度の適用を受ける方」「申告書第四表を使用する方」に該当するもの全てに〇を記入してください。該当しない場合は空欄で構いません。

特農は、特別農業者に該当する場合にのみ〇を記入してください。

電話番号は、「自宅・勤務先・携帯」のいずれかに〇を記入して番号を記入してください。

確定申告書の第二表にも、表題の申告期間の年と「住所」「氏名・フリガナ」「屋号」をご記入ください。

確定申告書第二表

手順:2

Titan FXで発生した利益の記入(雑所得)

確定申告書の第一表の「収入金額等」の「ク」にTitan FX(タイタン FX)の取引で発生した総利益を記入します。Titan FX以外の海外FX業者等でも利益がある場合は、合算して記入してください。次に「ク」に記入した収入金額から必要経費を差し引いた金額を、所得金額等の⑨に記入します。「⑦~⑨までの合計額」を⑩に記入し、「①~⑥の合計+⑩+⑪」を計算して⑫に記入します。

記入例)Titan FXの利益が1,500,000円・必要経費が100,000円でTitan FX以外の所得がない場合

Titan FXで発生した利益の記入(雑所得)

手順:3

所得の内訳記入

確定申告書の第二表の「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」に、手順2で記入した「収入金額等」の内訳を記入します。

「ク」に記入した所得額にTitan FX以外の海外FX取引等で得た利益等を含む場合は、「所得の内訳」に全て記入します。

所得の内訳記入

1所得の種類

例)雑

2種目

例)証拠金取引

3給与などの支払者の「名称」及び「法人番号又は所在地」等

例)Titan FX Limited 1st Floor, Govant Building, Kumul Highway Port Vila, Vanuatu

4収入金額

例)1,500,000円

5源泉徴収税額

例)0円

6源泉徴収額の合計額

例)0円

所得の種類は、「雑」または「雑所得」と記入します。

種目は、「証拠金取引」というように海外FX取引であることが分かるよう記入します。

給与などの支払者の「名称」及び
「法人番号又は所在地」等
は、Titan FXの会社名「Titan FX Limited」と住所「 1st Floor, Govant Building, Kumul Highway Port Vila, Vanuatu」を記入します。

収入金額は、必要経費を差し引く前の収入金額を記入します。

源泉徴収税額は「0」円を記入します。Titan FXを含む海外FXでは源泉徴収が行われません。

手順:4

各種控除額の記入

次に、⑬~㉕に該当する控除額を記入して、に合計額を記入します。㉗~㉙に該当する方は控除額を記入し、㉖~㉙の合計金額をに記入してください。

記入例)基礎控除88万円(*)・社会保険料控除20万円が適用される場合

各種控除額の記入

合計所得金額が140万円の場合の基礎控除額。

所得税の基礎控除額は合計所得金額に応じて変動します。

合計所得金額と基礎控除額

合計所得金額 基礎控除額(令和7・8年分)
132万円以下 95万円
132万円超~336万円以下 88万円
336万円超~489万円以下 68万円
489万円超~655万円以下 63万円
655万円超~2,350万円以下 58万円
合計所得金額 基礎控除額
(令和7・8年分)
132万円以下 95万円
132万円超~
336万円以下
88万円
336万円超~
489万円以下
68万円
489万円超~
655万円以下
63万円
655万円超~
2,350万円以下
58万円

手順:5

課税所得の計算

確定申告書第一表「所得金額等」の⑫の金額から、「所得から差し引かれる金額」のの金額を差し引きます。千円未満の端数を切り捨てた金額を「税金の計算」のに記入してください。

記入例)⑫1,400,000円-㉚1,080,000円=320,000(㉛に記入)

課税所得の計算欄の記入例

手順:6

所得税の計算

の課税所得金額に、所定の税率を乗じて控除額を差し引き所得税を算出します。確定した税額は「税金の計算」に記入します。

記入例)320,000円×5%=16,000

所得税の計算欄の記入例

課税される所得金額に対する税額の計算方法

課税所得金額 税額の計算式(税率・控除額)
0円 0円
1,000円~1,949,000円 課税所得額×5%
1,950,000円~3,299,000円 課税所得額×10%-97,500円
3,300,000円~6,949,000円 課税所得額×20%-427,500円
6,950,000円~8,999,000円 課税所得額×23%-636,000円
9,000,000円~17,999,000円 課税所得額×33%-1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円 課税所得額×40%-2,796,000円
40,000,000円~ 課税所得額×45%-4,796,000円
課税所得金額 税額の計算式
(税率・控除額)
0円 0円
1,000円
~1,949,000円
課税所得額×5%
1,950,000円
~3,299,000円
課税所得額
×10%-97,500円
3,300,000円
~6,949,000円
課税所得額
×20%-427,500円
6,950,000円
~8,999,000円
課税所得額
×23%-636,000円
9,000,000円
~17,999,000円
課税所得額
×33%-1,536,000円
18,000,000円
~39,999,000円
課税所得額
×40%-2,796,000円
40,000,000円~ 課税所得額
×45%-4,796,000円

手順:7

納税額の記入

で確定した税額に復興特別所得税2.1%を加算し最終納税額を確定し、52「納める税金」に記入します。還付金が発生する場合には53「還付される税金」に記入してください。納税額の計算手順は以下の通りです。

㉜~㊶に記載されている金額を順に差し引き、に記入します。㊷ー㊸の結果をに、㊹の金額に復興特別所得税2.1%を乗じた金額をに記入して、㊹+㊺の合計額をに記入してください。

㊻の金額から㊼~㊾の金額を差し引き、50に記入します。50の数字が黒字の場合は100円未満を切り捨て、52に記入します。赤字の場合は切り捨て・切り上げをせずにそのまま金額を53にご記入ください。

納税額の記入

計算の結果、還付金が発生する場合には、確定申告書第一表の右下「還付される税金の受取場所」に還付金受取口座を記入します。確定申告書の提出後、1カ月から1カ月半程度で指定口座へ還付金が振り込まれます。

還付金受取口座を記入する

手順:8

住民税・事業税に関する事項

確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」にて、希望する住民税の納付方法に〇を記入します。住民税を給与から差し引く場合は「特別徴収」に、ご自身で納付する場合には「自分で納付」に〇をします。「自分で納付」を選択した場合は、現住所へ納付所が届きますので期日内にご自身で住民税を納めてください。

住民税・事業税に関する事項の記入場所

住民税の納付方法

確定申告では申告期限内に確定した所得税を納付しなければいけません。一方、住民税は自治体により税率等が異なるため、お住まいの市町村にて計算のうえ税額を確定し、6月頃に「住民税決定通知書」が送付されます。この住民税決定通知書は、確定申告時に「自分で納付」を選択した場合にはご自宅へ郵送されます。納付書が同封されていますので自身で納税を行ってください。「特別徴収」を選択した場合には納税者の給与支払者(お勤め先)へ郵送されます。住民税を6月〜翌年5月までに分割して給与天引きにて納付する手続きが行われますのでご自身で納付を行う必要はありません。尚、お勤め先にFXを含む給与所得以外の収入があることを知られたくない場合には、確定申告時に「自分で納付」を選択してご自身で納付を行ってください。

手順:1

税務署への確定申告書提出方法の選択

国税庁のホームページより「確定申告書作成コーナー」にアクセスします。スマートフォンやICカードリーダライタでマイナンバーカードを認証する「e-Tax」を利用すれば、オンラインで手軽に確定申告書を提出できます。また、確定申告書をe-Taxで作成し、郵送や税務署の窓口へ書面で提出することも可能です。ご希望の提出・認証方法を選択してください。

税務署への確定申告書提出方法の選択

選択した方法により次に行う操作の案内が異なります。案内に沿って「作成する申告書等の選択」のステップまでお進みください。

スマホ・ICカードリーダライタでマイナンバーカードを読み取る

マイナンバーカードをお持ちの方で、「マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマホをお持ちの場合」または「ICカードリーダライタをお持ちの場合」は「マイナポータル」との連携が可能です。マイナポータルとは、行政手続きを円滑に進めるためのオンラインサービスです。行政が把握している社会保険料や各種控除がe-Taxに自動で反映されるため、よりスムーズに確定申告を行って頂けます。

手順:2

作成する申告書等の選択

「作成する年の申告書」をクリックします。

作成する申告書等の選択

申告する税の種類が表示されますので「所得税」を選択します。

所得税をクリックする

「マイナポータル連携」を利用するか否かを選択してe-Taxの事前準備を行います。

次へ進むをクリックして確定申告書作成画面へ進む

e-Taxの推奨環境を確認し、「マイナポータルアプリのインストール」や「マイナポータルとe-Taxの連携」などの事前準備を行うと、その後の確定申告書作成がスムーズになります。なお、必要な準備は選択した提出方法によって異なりますので、画面の案内に沿って「申告する所得の選択」のステップまでお進みください。

e-Taxを行う前の確認

手順:3

申告する所得の選択

「申告者本人の生年月日」の欄に生年月日を入力し、「申告する所得の選択」で申告する所得を全て選択します。海外FXの取引による収入は、「その他の収入がある方」の「雑(業務・その他)」に該当します。Titan FXや海外FXでのお取引以外に所得がある場合は、該当する所得をすべて選択し「次へ」をクリックします。

申告する所得の選択

海外FXは「雑所得」を選択

  1. 海外FXによる収入を申告する場合は「その他の収入がある方」の「雑(業務・その他)」を選択します。
  2. e-Taxの所得区分で誤って「先物取引」を選択すると、申告分離課税である国内FXの税区分が適用されてしまいます。その結果、総合課税である海外FXの収入に対して正しい税額が計算されなくなりますのでご注意ください。

手順:4

Titan FXの利益(雑所得)の記入

「選択された所得の入力」から「雑所得」の枠をクリックします。

Titan FXの利益(雑所得)の記入

「+雑所得を入力する」をクリックします。

「雑所得を入力する」をクリック

雑(その他)所得の入力画面が表示されましたら、上から順に入力を進めていき、入力が完了したら「入力内容の確認」をクリックします。

雑所得の詳細を入力

1種目

例)「その他」を選択し「証拠金取引」と入力

2業務に該当しますか

例)「該当しない」

3収入金額

例)1,500,000

4必要経費

例)100,000

5源泉徴収税額(未納付の源泉徴収税額)

未記入

6支払者の所在地又は所得の生ずる場所

例)Port Vila, Vanuatu

7支払者の氏名又は名称

例)Titan FX (SC)Ltd

種目は「その他」を選択し、表示された詳細入力欄に「証拠金取引」と入力します。

業務に該当しますかは、「該当しない」を選択します。

収入金額は、Titan FXで発生した損益の合計額を記入します。Titan FXの複数口座を利用してお取引されている場合は、取引のある全口座の年間取引報告書を取得して全ての損失・利益の合計額を記入します。

必要経費は、Titan FXのFX取引にかかった経費を入力します。

源泉徴収税額は、入力不要です。Titan FXを含む海外FXの取引は源泉徴収の対象外となります。

支払者の所在地又は所得の生ずる場所は、全角28文字以内の制限があるため「Port Vila, Vanuatu」と入力します。Titan FXの正しい住所は「1st Floor, Govant Building, Kumul Highway Port Vila, Vanuatu」です。

支払者の氏名又は名称は、全角で「Titan FX (SC)Ltd」と入力します。

確認画面が表示されましたら、内容をご確認頂き「入力終了」をクリックします。訂正したい場合は「訂正」を、Titan FX以外の雑所得がある場合は、もう一度「+雑所得を入力する」をクリックして全ての所得を入力します。

雑所得の入力終了

Titan FXや海外FXでのお取引以外に所得がある場合は、漏れのないよう所得を入力します。全ての所得を入力したら「次へ」をクリックします。

全ての収入・所得の入力が完了したら「次へ」をクリックする

手順:5

支出に関する控除の入力

控除の入力は「支出に関する控除」と「その他の控除」に分かれています。最初の「支出に関する控除」では社会保険料控除や寄付金控除などを入力できます。控除額の入力が完了したら「次へ」をクリックします。

支出に関する控除を入力したら「次へ」をクリックする

手順:6

その他の控除の入力

「その他の控除」では「基礎控除(88万円)」が手順3、4で入力した所得に基づいて計算され、デフォルトで表示されます。基礎控除以外の控除がある場合は該当する項目をクリックして詳細を入力してください。全ての入力が完了したら「次へ」をクリックします。

全ての控除を入力したら「次へ」をクリックする

手順:7

計算結果の確認

入力した内容に基づき、自動的に計算が行われ「納付する金額」や「収入・所得金額」が表示されます。納税額(還付金がある場合は還付金額)や入力内容に間違いがないかを確認後、間違いがなければ「次へ」をクリックします。入力漏れや入力内容に相違があった場合は、各項目の下にある「訂正する」をクリックして訂正入力を行ってください。

計算結果を確認して「次へ」をクリックする

還付金が発生する場合

還付金が発生する場合には、還付金額が表示されます。還付金額の下に「還付金の受取方法」が表示されますので、ご希望の受取方法を選択してください。

還付金が発生した場合の画面

手順:8

住民税に関する事項の選択・入力

住民税は原則として特別徴収(給与からの天引き)で納付することとなっていますが、雑所得など給与や公的年金等以外の所得に対する住民税は、納付方法を選択できます。「住民税の徴収方法」を指定し、「次へ」をクリックしてください。

住民税の徴収方法を選択して「次へ」をクリックする

住民税の納付方法

住民税を給与から差し引く場合は「特別徴収」を、ご自身で納付する場合には「自分で納付」を選択します。「自分で納付」を選んだ場合は、現住所へ納付書が届きますので期日内にご自身で住民税を納めてください。なお、住民税の税額は、確定申告書に基づき市区町村で別途計算されます。

手順:9

個人情報等の入力

氏名・住所等の個人情報や納税地情報を入力し「次へ」をクリックします。

個人情報を記入する

1氏名(カナ)

例)サトウ イチロウ

2氏名(漢字)

例)佐藤 一郎

3電話番号

例)携帯・090-1234-5678

4納税地の区分

例)住所地

5住所

例)100-0001
東京都千代田区千代田1-2-3 101

6提出先税務署

例)東京都/麹町(⑤より自動反映)

7令和8年1月1日の住所

記入なし

氏名(カナ)は、お名前をカナで入力します。

氏名(漢字)は、お名前を漢字で入力します。

電話番号は、自宅・勤務先・携帯のいずれかを選択し番号を入力します。

納税地の区分は、住所地または事業所等を選択します。

住所は、④で選択した方の住所を入力します。

提出先税務署は、納税地の住所を選択タブから選択します。

令和8年1月1日の住所が⑤で入力した住所と異なる場合はチェックを付けて、令和8年1月1日時点の住所を入力します。

その他の項目を記入して「次へ」をクリックする

1職業

例)会社員

2屋号・雅号

記入なし
(入力例として「国税商店」と表示あり)

3世帯主の氏名

例)佐藤 一郎

4世帯主からみた続柄

例)本人

5整理番号

例)012345567

6提出年月日

例)令和8年2月16日

職業は、会社員や年金受給者等を入力します。個人事業主の場合は職業欄に「〇〇小売業」「〇〇販売業」等、詳しい職業を入力します。

屋号・雅号は、個人事業主で屋号・雅号がある場合に入力します。

世帯主の氏名は、「ご自身が世帯主」をクリックすると自動的に世帯主名が表示されます。世帯主がご本人以外の場合は世帯主名を入力します。

世帯主からみた続柄は、③で「ご自身が世帯主」をクリックすると自動的に「本人」と表示されます。世帯主がご本人以外の場合は、世帯主から見た続柄を入力します。

整理番号は、税務署から送付された申告書等により整理番号が分かる場合に入力します。

提出年月日は、確定申告書を提出する日を入力します。印刷して提出する場合は入力せずに出力後に手書きで記入することも可能です。

手順:10

マイナンバー(個人番号)の入力

手順1で確定申告書を印刷して提出するを選択した場合は、マイナンバーの入力を求められます。「マイナンバー」に、マイナンバー(個人番号)を半角数字で入力し、「次へ」をクリックします。

マイナンバー(個人番号)を入力し、「次へ」をクリックする

マイナンバーが不明の場合は未入力のまま「次へ」をクリックします。警告メッセージが表示されますが、この時点でマイナンバーを入力できない場合は「入力せず進む」をクリックすると次の画面へ進むことができます。

マイナンバーが不明の場合は未入力のまま「入力せず進む」をクリックする

  1. 手順1で選択した確定申告書提出方法により省略可能な手順があります。
  2. 所得や控除等に応じて必要な手順が追加される場合があります。

確定申告書の提出方法

確定申告書をe-Taxにて作成された場合には、そのままe-Tax上でご提出頂けます。紙の確定申告書(e-Taxで作成した確定申告書を印刷したものも含む)は、郵送または税務署の窓口へ持参してご提出ください。

  • 確定申告(紙)

  • 確定申告(e-Tax)

紙で作成した確定申告書(e-Taxで作成した確定申告書を印刷したものも含む)は、郵送または所轄税務署の窓口に持参してご提出ください。いずれの場合も、申告者本人であることを確認するために「マイナンバー」と「本人確認書類」の提出が必要です。マイナンバーカードを取得済みの方はマイナンバーカード1点、マイナンバーカードを未取得の方はマイナンバー通知カードまたは住民票(個人番号記載あり)と、運転免許証やパスポート等の本人確認書類を提出します。

郵送による提出

郵送提出の場合、「確定申告書添付書類台紙」に「申告年」と「住所」、「氏名(フリガナ)」をご記入ください。そして、本人確認書類(写)添付欄に、マイナンバーカードまたはマイナンバーが分かる書類と本人確認書類の写しを添付し、確定申告書と一緒に提出します。確定申告書添付書類の台紙は、確定申告書と共にお受け取り頂けますが、汚損や紛失等の場合には、国税庁のホームページから印刷出力してご利用ください。

確定申告書添付書類の台紙への記入方法

尚、確定申告書を郵送提出される場合には、「レターパック」「普通郵便」「定形郵便」等、「郵便物」(第一種郵便物)または「信書便物」をご利用ください。郵送提出の場合、「通信日付(消印)=税務署への提出日」となります。申告期限が迫っている場合には、郵便局の窓口へ持参し「郵便局の受付印」を確証として保管しておくことをおすすめします。

  1. 確定申告書を郵送にて提出される場合は、郵送方法や郵送日に十分にご注意ください。

税務署窓口にて提出

所轄税務署の窓口に持参して提出する場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが分かる書類と本人確認書類の原本の提示が必要です。確定申告期間中の税務署は大変混雑しますのでご留意ください。

e-Taxを利用して確定申告書を作成した場合には、そのままe-Tax上で「送信」して税務署への提出まで行うことが可能です。以降の操作手順は、手順1で選択した確定申告書の提出方法により異なります。画面の案内に沿って操作を行い、確定申告書を提出します。

手順1にて「書面」による提出を選択された場合は、紙の確定申告書にて確定申告を行う際の提出方法を参考にしてください。

税金の納付方法

確定申告書を作成した結果、所得税の納付が必要な場合には、確定申告期間内(3月15日まで)に納付を行う必要があります。納付方法はクレジットカード納付やコンビニQR納付など以下の5種類です。

確定申告における所得税の納付方法

振替納税 指定した預貯金口座からの引き落としによる納付
(別途「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」の提出が必要)
電子納付 e-Taxを利用してダイレクト納付またはインターネットバンキング等から納付
クレジットカード納付 「国税クレジットカードお支払サイト」上でクレジットカードにて納付
コンビニQR納付 申告書等とともに納付用QRコードを出力しコンビニエンスストアで納付
金融機関又は税務署の窓口納付 金融機関又は所轄税務署の窓口で現金に納付書を添えて納付

確定申告の期日が迫っている場合は、オンライン上で即日納付が可能な「電子納付」と「クレジットカード納付」がおすすめです。クレジットカードは分割払いを指定できる場合があります。利用可否や分割回数については、ご利用のカード会社の規約をご確認ください。

所得税の納付期限は原則3月15日までです。但し、納付方法として「振替納税」を選択された場合、指定した金融機関の口座振替登録に時間を要するため、納税額の引き落としは4月中旬頃になります。振替納税による口座引落日は国税庁のHPにてご確認頂けます。口座振替日に残高不足により引き落としがされなかった場合には、納付漏れとして延滞税がかかりますので十分にご注意ください。

尚、振替納税を希望される場合は、申告期間内に確定申告書と共に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」をご提出ください。

延納制度とは

期日までに所得税を全額納めることができない場合には、「延納制度」をご利用頂けます。延納制度とは、納税額の2分の1以上の金額を納付期日までに納付し、残りの納付期限を延長する制度です。延納制度を利用する場合は、確定申告書の「延納の届出」欄に「申告期限までに納付する金額」と「延納届出額」を記入または入力してください。

記入例【確定申告書(紙)】

確定申告書の延納の届出欄65に「207」、66に「16」を記入

延納の届出

入力例【確定申告書(e-Tax)】

e-Taxをご利用の場合は、「納付方法等の入力」画面から延納を申請できます。「延納を届け出る」を選択した後に、「延納届出額」を入力し「納付方法」を選んでください。

e-Taxをご利用の場合は、「延納届出額」と「納付方法」入力する

Titan FX 確定申告に関する注意点

確定申告書をご提出頂いた後は、速やかに所得税の納税までを行ってください。但し、申告内容に漏れや誤りが生じると手続きの修正により手間と時間がかかってしまいます。ペナルティが課せられる可能性もございますので、Titan FX(タイタン FX)の確定申告に関する注意点を事前にご確認の上、確定申告を進めてください。


スワップポイントは確定申告の対象となる

Titan FX(タイタン FX)のお取引で発生するスワップポイントは課税対象となるため確定申告が必要です。但し、Titan FXのスワップポイントはポジションの損益と相殺され、年間取引報告書のMT4「Closed TradeP/L」、MT5「総損益」に含まれますので別途損益として計上する必要はありません。尚、未決済ポジションは確定申告の対象取引外となるため、含み損益のスワップポイントについても申告対象外ですのでご留意ください。

取引手数料は損益に計上される

Titan FX(タイタン FX)のブレード口座でかかる取引手数料は、FXトレードの必要経費に該当します。但し、Titan FXでは取引手数料をポジション残高から差し引く形で徴収しており、年間損益に含まれているため別途経費として計上する必要はございません。誤って必要経費として申告した場合には、経費の二重申告となりますのでご注意ください。尚、ブレード口座でかかる取引手数料は1ロットあたり片道3.5USD相当額で口座通貨に換算されます。実際にかかった取引手数料額は取引履歴や年間取引報告書にてご確認ください。

Titan FXのブレード口座の詳細はこちら

キャッシュバック・キャンペーン賞品は課税対象

Titan FX(タイタン FX)より受け取ったキャッシュバックや豪華賞品は課税対象です。Titan FXでは、キャッシュバックや豪華賞品をプレゼントするキャンペーンを不定期で開催しております。こうしたキャンペーンで獲得した現金や豪華賞品は「一時所得」に該当し、確定申告の対象となりますのでご注意ください。但し、一時所得には50万円の特別控除が適用されます。現金以外の賞品は小売販売価格の60%で金額に換算して確定申告の可否をご判断ください。Titan FXで現在開催中のキャンペーン情報はこちらよりご確認頂けます。

Titan FXのボーナスキャンペーン情報の詳細はこちら

基本通貨が日本円以外の場合は損益を円換算する

Titan FX(タイタン FX)では取引口座の基本通貨を「日本円(JPY)・米ドル(USD)・シンガポールドル(SGD)・ユーロ(EUR)」からお選び頂けます。年間利益が生じた取引口座の基本通貨が日本円以外の場合は、トレードを行った日の仲値(TTM)にてポジション損益を円換算して申告を行ってください。尚、スキャルピングやデイトレード等、取引回数が多い場合は、取引日の属する月の前月又は前週の平均相場や一定期間の平均レートを採用することも可能です。通貨換算において判断が難しい場合には、税務署や税理士へご確認頂くことをおすすめします。

仲値(TTM)とは?

仲値(TTM)とは、金融機関が対顧客と外国為替取引を行う際の基準となるレートです。仲値は、ほとんどの金融機関が平日9:55頃にホームページ等で公表しており、過去の仲値もご確認頂けます。ご利用の金融機関のホームページを訪れるか、検索エンジンで「日付」と「仲値」を入力すると、該当する日の仲値を簡単に確認することができます。

Titan FX 東京市場の取引時間の詳細はこちら

Titan FX 確定申告に関連するご質問(FAQ)

  1. Titan FXの取引で受け取ったキャッシュバックは確定申告が必要ですか?

    はい、Titan FX(タイタン FX)より受領したキャッシュバックや豪華賞品は「一時所得」に該当し、課税対象となります。但し、一時所得には50万円の特別控除が適用され、50万円以下は申告不要です。現金以外の賞品は小売販売価格の60%で金額に換算して、申告の可否をご判断ください。

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    2023.12.06

    お取引

  2. Titan FXでは年間取引報告書を取得できますか?

    はい、Titan FX(タイタン FX)ではPC版のMT4/MT5より簡単に年間取引報告書を取得頂けます。尚、スマホアプリのMT4/MT5やWeb Traderでは取引履歴や年間損益の確認はできますが、ダウンロードすることはできません。年間取引報告書のダウンロード、出力印刷はPC版MT4/MT5にて行ってください。

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    2023.12.06

    お取引

  3. Titan FXの取引利益を確定申告する際に経費を計上できますか?

    はい、Titan FX(タイタン FX)の取引で得た利益を確定申告する際に必要経費を計上することができます。FXトレードに関する書籍代やセミナー参加費用、ネット通信費、PC・スマホ・タブレット等の本体代金と月額利用料、トレード専用事務所の賃貸料や光熱費等をトレード経費として計上可能です。

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    2023.12.06

    お取引

  4. Titan FXの損益と国内FXの損益を合わせて確定申告できますか?

    いいえ、確定申告でTitan FX(タイタン FX)の損益と国内FXの損益は合算することはできません。海外FXでの損益は総合課税の雑所得として、「総合課税の雑所得」間で損益通算できます。国内FXでの損益は申告分離課税で、3年分の損失繰越と「先物取引に係る雑所得」間での損益通算が可能です。

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    2023.12.06

    お取引

  5. Titan FXの取引利益がいくらを超えたら確定申告が必要になりますか?

    Titan FX(タイタン FX)のお取引で確定申告が必要なケースは、1年間の合計利益が給与所得者は20万円超、非給与所得者は48万円超の場合です。未決済ポジションの含み損益やスワップポイントは申告対象外ですが、「総合課税の雑所得」に区分される所得がある場合、確定申告が必要な場合がございます。

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    2023.12.06

    お取引

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